3。芸能活动で発生するすべての収入(9条と10条1、2项を除く)の中で蓄积されたすべての运営费を除外した纯収入の50%が'甲'の収入とする。ただし、グループ(チーム)の场合は、纯粋な収入の40%が、被申立人に帰属し、'乙'の各个人の収入は、次のとおりである。(デュエット30%、トリオ20%、4人组の15%、5人组12% 、6人组の10%)运営费の例:'乙'とマネージャーとの仕事を手伝ってくれる仲间が使用する费用を意味し、具体的な例としては、芸能活动のためのすべての费用をいう。交通费や宿泊费、食费、メイクアップ及びコーディネート费用、ダンサー及び必要な舞台人员の费用など、実际の芸能活动の际の一般的な必要性の费用。マネージャー及びロードマネージャーの月给(マネージャーの月给は80万ウォンにして、ロードマネージャーが必要と判断される场合は、1人当たりの月给は60万ウォンにしており、毎年10%ずつ引き上げられている。)宿泊施设でのすべての生活费(水道光热费、副食费、家政妇の费用など)と芸能活动のためのトレイニング费。
4。 '甲'と'乙'の利益分配の算定は、所得が発生してから6ヶ月以内に行われるようにする。 [本文へ]
5.最初の契约时に、"総投资额の3倍、残りの契约期间中の予想利益の3倍と10亿ウォン"だったの赔偿金额が3次の付属合意によって调整された。 [本文へ]
http://ejung.blog.seoul.co.kr/118翻訳机使用、読みづらい点がありますがご了承ください
东方神起キムジェジュンは2003年5月14日、キムジュンスは2000年2月12日、パクユチョンは2003年6月30日 SMと初の契约を结んで以来、5回にわたり、契约の内容の一部を変更しました。 主な内容は、契约期间を10年から13年に延长したこと、そしてアーティストの収益配分をやや増やしたものです。 しかし、裁判所が社会秩序に反するほどに不公正だと、本の长期契约の条项や一方的な损害赔偿请求の规定は変わりませんでした。
1次付属合意は2003年12月、ユチョンは2004年1月12日(契约期间10年から13年に変更)
CDデビュー(契约期间~)は2004年1月14日
2次は2007年2月、(収益配分の项目を细分化し、比率を调整)
3次は2007年12月、(最初の契约时に、"総投资额の3倍、残りの契约期间中の予想利益の3倍と10亿ウォン"→ '乙'は、损害赔偿として、総投资额(広报费、その他のどのような形で支给されるか、または使用される诸费用)の3倍、残りの契约期间中の逸失利益の2倍を'甲'に赔偿しなければならない。に変更)
4次は2008年10月29日("SMが制作するインターネット放送に'乙'は'甲'の要求がある限り、正当な事由がない限り出演する必要があり、'甲'は、これに対する出演料を支给する。ただし、本人のアルバムなどで広报するために出演している场合は、例外としてする"と修正)
5次は2009年2月6日 (アルバム収益配分を修正)
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